相続手続きは、故人の意思と法律に基づいて財産を引き継ぐための手続きです。

相続手続きには複雑な部分も多く、また親族間でトラブルが発生しやすいという問題があります。

この記事では、相続手続きの流れや必要な書類などについて解説します。

 

 

相続開始後に確認すること

被相続人が亡くなり、相続手続きを始める前にはまず確認すべき事項がいくつかあります。
こうした確認事項を解説していきましょう。

 

相続人を確定させる

故人の遺族や親族を特定し、法的な相続人を明確にすることで、遺産分割の際の混乱を避けて手続きを円滑に進めることができます。

まず戸籍謄本や戸籍抄本を取得し、故人の家族構成や親族関係を正確に把握します。

これにより、誰が法定相続人であるかを判断することが可能です。

相続人の確定においては、養子の取り扱いや、代襲相続の考え方など理解が難しい部分もあります。

特に相続人の関係性が複雑なケースなどは、司法書士に相談し、相続人を早期に確定するようにしましょう。                                                             

また、遺言書が存在する場合は、その内容に基づいて相続人が変更される可能性もありますので、遺言書の有無も確認する必要があります。

 

相続財産の調査を行う

相続人の確定と同時進行で進めるべきは相続財産の確定です。
相続財産とは、故人に一身専属権があるもの以外すべてとなります。
一身専属権とは、個人に専属すべき資格や権利です。
具体例を挙げると会社での地位や取得している資格、さらに生活保護受給権などがあります。

会社の社長が亡くなったからと言ってその地位は相続されませんし、故人が生活保護を受給していたからと言って、相続人が生活保護を受け取れるというわけではありません。

主な相続財産としては、預貯金、不動産、有価証券、貴金属、自動車などの動産が挙げられます。

 

遺言書の有無を確認する

遺言書の有無は、相続人の確定や、後の遺産分割協議にも大きな影響を与えます。

遺言書の保管方法は主に4つです。

 

・自宅保管

・法務局保管

・公証役場保管

・第三者保管

 

遺言書に関しては原則として検認が必要です。
自宅保管や第三者保管の場合は、必ず家庭裁判所で検認を受けましょう。

検認を受ける場合、遺言書を開封してはいけません。
必ず開封前に検認の申し立てを行いましょう。

 

公証役場保管、法務局保管の場合、検認は原則不要です。

ただし、遺言書の存在だけを証明してもらい、その内容に関しては伏せたまま公証役場に預ける「秘密証書遺言」の場合検認が必要です。

 

遺産の分割方法は遺言書の有無で変わる

遺産の分割方法は、遺言書の有無によって大きく異なります。以下に、遺言書がある場合とない場合の遺産分割について詳しく解説します。

 

遺言書がある場合は基本的に遺言に沿って分割する

遺言書が存在する場合、故人の意志を尊重し、その指示に従って遺産を分割します。

遺言書は公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言のいずれかの形式で記載されている可能性があります。

遺言書には、特定の相続人への遺贈や、特定の財産に関する指示、遺産分割の詳細な内容が記されています。

遺言書の内容が明確で法的な要件を満たしている場合、遺言に基づいた分割が優先されます。

 

遺言書がない場合には遺産分割協議を行う

遺言書がない場合、故人の財産は遺産分割協議によって分割されます。

遺産分割協議とは、相続人が遺産相続に関して協議することを指します。

遺産相続に関しては、誰が、どの遺産を、どのような形で相続するかを決めなければいけません。

また、すべての相続人が同意をする必要があるため、遺産分割協議が完了したら、遺産分割協議書を作成するのが一般的です。

特に遺産相続に関して覚えておきたいのが不動産の取り扱いです。

2024年4月1日から、不動産を相続する場合は、相続登記が義務化されました。

遺産分割協議において、不動産の相続方法を確定させ、早急に相続登記ができるようにするのが重要です。


相続税の申告と納税

相続税は、相続または遺贈により取得した財産の額が遺産に係る基礎控除額を超える場合に申告と納税が必要です。

相続税の課税対象は、相続や遺贈によって取得した財産です。

被相続人が死亡したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内に相続税の申告を行うことが必要です。

 

まとめ

相続手続きには手順があり、それぞれの手順において法的視点からの判断が必要です。
じっくり時間をかければ個人でも対応は可能かと思いますが、相続手続きの中には、期限が決められている手続きがあります。

例えば「相続放棄」の申し立ては、個人が亡くなった時、もしくは自身に相続が発生していることを知ってから3ヵ月以内に行わなければいけません。
相続放棄の判断をするためには、それまでに相続財産を確定させる必要があります。
また、自身が相続放棄をした場合、どの親族がどのような財産を相続することになるのかを知りたければ、同じく3ヵ月以内に相続人も確定させる必要があるでしょう。

遺産分割協議や、相続税の申告にも期限が設定されていますので、相続手続きをきちんと期限内で終わらせるためには、司法書士に依頼するのがおすすめです。

 


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