親族で誰か亡くなったときに、自分は相続人に該当するのか知っておかなければ相続するときに損をするかもしれません。
この記事では、相続人の範囲と順位について解説します。
相続人とは
相続人とは、被相続人が亡くなったときに「財産を相続できる人」のことです。
また、「財産を相続する権利のある人」のことを法律では「法定相続人」と呼び、法定相続人は自分が受け取れる相続を放棄することもできます。
相続人の範囲と順位
被相続人が遺言書を遺している場合には、遺言書の内容通りに財産を分配しますが、遺言書がない場合には法律に従って財産を分配します。
そこで誰が相続人なのか知らなければ、財産相続のトラブルになる恐れもあるので相続人の範囲と順位を解説します。
配偶者は常に相続人である
被相続人の配偶者は常に相続人であり、法律では次のように定められています。
「被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする」
(引用先:e-eov法令検索 民法第890条(配偶者の相続権))
また、配偶者とは、婚姻届を提出して法的に夫婦と認められる人であり、別居中や離婚調停中であっても法的に離婚が成立するまでは配偶者として認められます。
ただし、事実婚や内縁関係にある人、法的に離婚が成立している場合は配偶者とは認められないので相続人にはなれません。
相続人の範囲
相続人の範囲は、被相続人からみて次のような者です。
・配偶者
・被相続人の子ども
・親
・兄弟姉妹
また、被相続人の子どもが死亡している場合には、代襲相続人(亡くなった子どもの子:被相続人の孫)に相続の権利があり、亡くなった子どもが受けるべきだったものと同じものを相続できます。
相続人に該当しているからといって必ず財産を相続できるとは限りません。
相続人には優先順位があり、上位の人から優先的に相続するため、下位の人は上位の人たちが全員亡くなっている場合に相続できる順番が回ってきます。
(出典:e-eov法令検索 民法第901条(代襲相続人の相続分))
第1順位【子ども】
第1順位は、被相続人の直系卑属の子どもです。
また、元配偶者との間に子どもがいた場合にも直系卑属にあたり、相続人の権利があるので第1順位に該当します。
直系卑属とは、自分からあとの世代にあたる系統の親族であり、子ども、孫、ひ孫などのことです。
被相続人の子どもが複数いるときには、配偶者に分配された残りの財産を子どもの人数で均等に分配します。
例えば、総額1,000万円の財産を相続できるとして、被相続人の配偶者と子どもがA子・B君・C君の3人いたとします。
1,000万円の半分(500万円)は配偶者が相続し、残りの500万円を3人で均等に分配するので1人あたり166.66万円を相続できます。
また、被相続人が亡くなる前にすでにC君が亡くっていた場合は、C君の子どもが代襲相続人に該当するのでC君が本来もらうはずだった166.66万円はC君の子どもが相続できます。
第2順位【父母】
第2順位は、直系尊属の親(父母)であり、第1順位の人が全員亡くなっている場合に相続できます。
例えば、被相続人が30歳独身、両親は50代、祖父母は70代とした場合、被相続人は独身で配偶者や子どもはいないので父母が相続します。
ただし、父母がどちらも亡くなっている場合には祖父母に相続できる権利があります。
第3順位【兄弟姉妹】
第3順位は、傍系血族にあたる兄弟姉妹です。
傍系血族とは、被相続人から見て同じ祖先から生まれた系統の親族であり、兄弟姉妹や甥姪、叔父叔母などが該当します。
注意点として、叔父叔母は相続人に該当しないので注意してください。
第1順位と第2順位に該当するすべての人が亡くなっているときは、第3順位である兄弟姉妹は相続することが可能です。
兄弟姉妹が亡くなっている場合に、兄弟姉妹に子ども(被相続人から見て甥姪)がいれば代襲相続人として兄弟姉妹が受け取るべきものと同じものを相続できます。
ただし、第3順位の甥姪が代襲相続できるのは一世代だけで、甥姪が亡くなっても甥姪の子どもに相続できる権利はありません。
まとめ
今回は、相続人の範囲と順位について解説しました。
相続人は、配偶者、子ども、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹、甥姪です。
配偶者が相続できることは法律で決まっており、配偶者以外の順位は第1順位(子ども)、第2順位(父母)、第3順位(兄弟姉妹)の順番で相続できます。
被相続人の生活状況によっては近隣住民やお世話をした人など、被相続人に関わった人たちの間で大きな揉め事に発展する可能性があります。
家族や親族、被相続人に関わった人たちなど、スムーズに相続を解決するためにも法律の専門家でもある司法書士にご相談することをおすすめします。
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
Access
司法書士事務所Glory
住所 | 〒165-0026 東京都中野区新井2-2-1 松本ビル3F Google MAPで確認する |
---|---|
電話番号 |
03-5942-4254 |
FAX番号 | 03-5942-4255 |
営業時間 | 9:00~20:00 |
定休日 | 土,日,祝 ※ 事前にご相談頂ければ土日祝対応も可能です |
お問い合わせ
Contact
ご入力の上、次へボタンをクリックしてください。
関連記事
Related
-
2023.01.06【相続】空き家の売却でお困りなら|中野区の司法書士事務所なら司法書士事務所Glory
-
2023.10.11ご親族がお亡くなりになった後のお家の片付け | 中野区の司法書士なら誠実に寄り添う司法書士事務所Glory /inheritance1/lp1/
-
2022.12.20司法書士が相続手続きをスムーズに対応 | 中野区の司法書士なら誠実に寄り添う司法書士事務所Glory
-
2023.07.31身に覚えのない登記!? | 中野区の司法書士なら誠実に寄り添う司法書士事務所Gloryn
-
2023.07.31マンション購入で必要な登記 | 中野区の司法書士なら誠実に寄り添う司法書士事務所Glory
-
2023.07.31司法書士に依頼するメリット| 中野区の司法書士なら誠実に寄り添う司法書士事務所Glory
-
2023.07.31私道の登記漏れを防ぐには??| 中野区の司法書士なら誠実に寄り添う司法書士事務所Glory
-
2023.10.04【会社】会社設立でお困りなら|中野区の司法書士事務所なら司法書士事務所Glory
-
2023.10.05【登記】地主の方の登記(投資家への登記案内)|中野区の司法書士事務所なら司法書士事務所Glory
-
2023.11.11【相続】23区内の相続に関するお手続きなら|中野区の司法書士事務所なら司法書士事務所Glory
-
2022.12.20生前贈与に関する相談や依頼に専門家として対応 | 中野区の司法書士なら誠実に寄り添う司法書士事務所Glory
-
2022.12.20税金対策等相続に関するご相談を承ります | 中野区の司法書士なら誠実に寄り添う司法書士事務所Glory
-
2022.12.20負担になる相続手続きは司法書士へ依頼 | 中野区の司法書士なら誠実に寄り添う司法書士事務所Glory
-
2022.12.20親族間の遺産分割に関する手続きをお手伝いいたします | 中野区の司法書士なら誠実に寄り添う司法書士事務所Glory
-
2022.12.20複雑な相続に関する手続きを土日に依頼 | 中野区の司法書士なら誠実に寄り添う司法書士事務所Glory
-
2022.12.20どこよりもお安い安心の相続手続き | 中野区の司法書士なら誠実に寄り添う司法書士事務所Glory
-
2023.02.01相続の相談なら|中野区の司法書士事務所なら司法書士事務所Glory
-
2023.07.312024年4月から相続登記の義務化スタート | 中野区の司法書士なら誠実に寄り添う司法書士事務所Glory
-
2023.10.21【相続】東京にお住まいの方の相続|中野区の司法書士事務所なら司法書士事務所Glory
-
2023.10.21【相続】遺産分割とは、、、|中野区の司法書士事務所なら司法書士事務所Glory
-
2023.10.28【相続】地方のご家族がお亡くなりに。手続きでお困りなら|中野区の司法書士事務所なら司法書士事務所Glory
-
2023.10.28【相続】地方のご相続でお困りなら|中野区の司法書士事務所なら司法書士事務所Glory
-
2023.02.10親の死亡による相続登記|中野の司法書士
-
2023.10.14中野区で相続のお手続きをサポート致します | 中野区の司法書士なら誠実に寄り添う司法書士事務所Glory
-
2023.10.28【相続】地方のご家族がお亡くなりに。手続きでお困りなら|中野区の司法書士事務所なら司法書士事務所Glory
-
2022.12.20会社設立・相続手続きは司法書士にお任せ | 中野区の司法書士なら誠実に寄り添う司法書士事務所Glory