離婚する場合、トラブルになりがちなのが財産分与です。

この記事では財産分与の考え方や、財与の対象となる財産に関して解説していきます。

 

財産分与の対象となる財産とは?

財産分与の対象となる財産は、2人が夫婦生活の中で協力して築いたものをいい、共有財産と呼ばれます。

協力とは、単にお金を得ているということを指すのではなく、家事や育児も含まれます。

例えば、夫が会社員で妻が専業主婦だった場合を考えてみましょう。

このケースの場合、妻に収入がないため、生活費や夫婦の貯金などは夫の稼ぎによって捻出しています。

しかし、夫がそれだけ働き収入を得ることができたのは、妻が家事などを行い支えていたからです。

したがって、財産を形成した直接の理由が夫の収入によるものであったとしても、夫婦共有の財産としてみなされます。財産分与の対象となるのは、こうした共有財産となります。

反対に言えば、お互いが持つ特有財産は財産分与の対象外です。

 

特有財産は財産分与の対象外

特有財産とは、結婚生活とは関係なく個人が持っている財産を指します。

たとえば結婚前から持っていた不動産や預貯金に関しては、2人が夫婦生活の中で協力して手にした財産ではありませんので、特有財産となります。

また、相続や贈与によって取得した財産に関しても特有財産とみなされます。

例えば、妻の父が亡くなったことにより、妻が不動産を取得した場合を考えてみましょう。

通常は、婚姻期間中に取得した財産は夫婦の共有財産とされますが、この場合夫婦の身分によって財産を取得したのではなく、妻個人の身分によって取得した財産になります。

そのため、不動産を取得したのが婚姻期間中であったとしても、不動産は妻の特有財産になり、財産分与の対象とはなりません。

ただし、特有財産である現金や預貯金を共有財産と同じ銀行口座などで管理し、共有財産か特有財産なのかがはっきりわからない場合には、共有財産としてみなされる可能性があるので注意が必要です。

 

共有財産とされる財産

一般的な夫婦関係において共有財産とみなされることが多い財産について、具体的に解説していきましょう。

 

現金

婚姻関係にある間、現金の多くは預貯金として管理されることが一般的であり、その預貯金の名義は妻もしくは夫のどちらかにしているでしょう。

その現金・預貯金に関しても、婚姻生活の中で貯められたと考えられる分に関しては、財産分与の対象となります。

結婚前から持っていた分に関しては財産分与の対象外です。

 

不動産

マイホームなどの不動産も婚姻期間中に購入した不動産に関しては、財産分与の対象となります。

もちろん、結婚前から妻もしくは夫が所有していた不動産であれば、それは特有財産となりますので、財産分与の対象とはならないのが基本です。

ただし、不動産の場合は分配割合が1:1とならないケースが考えられます。

 

たとえばマイホームの購入に関して頭金をどちらかの実家に出してもらった場合などは、1:1ではなく多くの原資を出している側が多めの割合になる可能性があります。

 

動産

動産にもさまざまな種類がありますが、最も多いのは自動車などでしょう。

婚姻期間中に購入した自動車も当然共有財産ですので、財産分与の対象となります。

また、夫が趣味で購入したバイクなどの場合も、乗るのは夫だけだとしても婚姻生活の中で手にした財産ですから、財産分与の対象です。

 

退職金

退職金に関しては、全額が財産分与の対象とはなりません。

退職金の中で、婚姻期間中に発生した分のみが財産分与の対象となります。

たとえば40年間働いたことで受け取れる退職金があり、この40年間のうち10年間が婚姻期間であった場合、財産分与の対象となるのは退職金の1/4です。

さらにこの退職金を2人で1:1で分けますので、1人あたりの分配は退職金全体の1/8となります。

退職金に関しては離婚時に財産分与の対象と定めておけば、将来受け取る退職金から一定割合を分与してもらうことも可能です。

 

生命保険などの解約返戻金

婚姻関係にある間に加入し、離婚をきっかけに解約した生命保険等の解約返戻金や年金に関しても財産分与の対象となります。

年金に関しては、加入している年金によって財産分与の対象金額などの計算が複雑になりますので、年金事務所等に確認するのがおすすめです。

 

借入金等

財産分与の対象となるのは、プラスの財産ばかりではありません。

借入金等、マイナスの財産も分与の対象となります。たとえばマイホーム購入のための住宅ローンに関しても、財産分与の対象です。

ただし、借金の理由がギャンブルなど個人的な浪費のために利用されていた場合には、共有財産とはみなされないので、個人の債務になります。

 

まとめ

離婚時の財産分与は対象となる財産や分配する割合、どのような形で分配するかが問題となります。

また、話し合いによって財産分与を取り決めていても離婚協議書として書面に残さなかったり、作成したとしてもそれぞれの割合がきちんと明記されておらず、不備がある場合には後々大きなトラブルになる可能性があります。

更に財産分与です不動産を取得した場合には名義変更の登記の手続きも必要となります。

離婚後の生活の準備と離婚協議書の作成や登記

などに不安を覚える方は司法書士に相談することを検討してみてください。


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