相続する遺産に不動産が含まれていた場合は相続登記が必要であり、2024年4月1日から義務化されています。

本記事では、相続登記の義務化の内容や相続登記しない場合の罰則について解説するので内容をみていきましょう。

 

相続登記とは

相続登記とは、被相続人が所有していた不動産の名義を相続する人の名義に変更することです。

不動産は法務局で管理されており、法務局の職員(登記官)が申請された不動産の所在地や広さ、所有者などの情報が正しいのか、専門的な見地から判断してコンピューターに登録して記録保管しています。

そうすることで登録した不動産が所有者のものであることが証明されます。


相続登記の義務化

相続登記の義務化とは、相続人は土地や建物などの不動産を相続できることを知った日から3年以内に相続登記を義務とする内容が法律で定められました。


202441日から相続登記の義務化を開始された

相続登記が義務化される前は、相続登記を申請するのは相続人の判断に委ねられていましたが、2024年4月1日から義務化が開始されました。

また、申請期限は以下のように定められています。


● 「相続した不動産の所有権の取得を知った日」から3年以内

● 遺産分割が成立して不動産を取得した相続人は、「遺産分割が成立した日」から3年以内


間違えないでほしいのは、「相続の開始日」もしくは「相続した日」ではない点に注意してください。

たとえば、被相続人が2025年1月1日に亡くなり、遺産分割協議を必要とせず、相続人は自分だけだとします。

この場合、被相続人が亡くなった時点で不動産を所有していることは知らされておらず、相続財産を調査した結果、2025年1月8日に不動産の所有権を取得できることが判明した場合は、この判明した日である2025年1月8日が相続登記の開始日になります。

そのため、2025年1月8日から3年以内に相続登記を行えば問題ありません。


相続登記は義務化以前も対象になる

相続登記が義務化されたことにより、2024年4月1日以前に相続した不動産も申請の対象になりました。

申請は、2027年3月末まで猶予期間を設けているので、早めに相続登記の申請を行うことをおすすめします。


期限内の申請が難しいときには相続人登記申請を利用できる

相続人登記申請とは、相続登記申請を期限内(3年以内)に行うことが難しい場合に簡易的に相続登記の申請義務を履行できるようにする仕組みです。

この制度を利用すれば、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸除籍謄本などの書類収集後に法定相続人の範囲や相続分割合の確定をする必要はありません。

ただし、以下の点に注意が必要です。


● 不動産の権利関係を公示するものではないこと

● 相続した不動産の売却や抵当権の設定をするような場合は、別途、相続登記の申請が必要になること

● 遺産分割に基づく相続登記の申請義務を履行できないこと


また、相続人登記申請は、期限内に自らが登記記録上の所有者の相続人であることなどを登記官(不動産を管轄する法務局)に申し出れば義務を履行できます。

期限内とは、不動産を相続できることを知った日から3年以内です。


相続登記をしなかった場合の罰則

相続を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。

また、2024年4月1日以前に相続した場合も、正当な理由なく2027年3月末までに申請しなければ、同様の過料が科せられるので注意が必要です。


相続登記をしない場合のリスクとは

相続登記を意図的にしなかったり、申請の義務化を知らずに放置したりすると、罰則以外に あらゆるリスクがあるので、登記しない場合のリスクについて解説します。


第三者が関与してくる可能性がある

相続登記を放置している場合、借金をしている相続人がいると、その相続人の債権者は相続人の代わりに法定相続分を差し押さえることができます。

そのため、知らない間に不動産を差し押さえられている可能性があります。

また、相続登記して自分が所有者であることを明らかにしていなければ、他の相続人が自分の法定相続分を売却して、第三者が関与してくることも懸念されるので注意してください。


まとめ

今回は、相続登記の義務化の内容や相続登記しない場合の罰則について解説しました。

期限内に相続登記をしなければ10万円以下の罰則が科せられます。

また、長期にわたって相続登記を行っていない場合は、不動産の所有者が何代も前の祖先の可能性もあり、相続人を探すだけでも大変な労力です。

相続登記の申請方法や手続きがわからない場合は、登記の専門家である司法書士に相談することをおすすめします。

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