現在は、共働きの夫婦が多くなっており、夫はもちろん、妻も収入があるだけに、離婚も生じやすい状況にあります。
離婚時には、婚姻中に夫婦が共同で築いた財産を分割する財産分与を行うのが一般的です(民法768条)。
では、共働きの夫婦の場合、どのような割合や分け方により財産分与をしたらよいのか解説します。
財産分与とは
財産分与とは、婚姻中に夫婦が共同で築いた財産を離婚に際して分割することで、法的には次の3つの意味があります。
● 婚姻中の夫婦財産関係の清算
● 離婚後の配偶者の生活保障
● 離婚に伴う慰謝料の支払い
このうち、慰謝料の支払いについては、財産分与の際にまとめて請求してもよいですし、財産分与とは別に慰謝料請求を行うことも可能です。
財産分与の割合
財産分与の割合は、二分の一が原則です。
つまり、財産分与の対象となる財産を取りまとめたうえで、その財産の価額が半分ずつになるように分け合うのが基本になります。
これは、共働きであるか、夫婦間に収入の格差があるか、一方が専業主婦(主夫)だったかを問いません。
一方が専業主婦(主夫)だったとしても、他方が収入を得られたのは、配偶者による「内助の功」のおかげであるとの考え方から、半分に分けるのが原則とされています。
よって、 共働き夫婦でも、収入の差にかかわらず、財産分与の割合は、二分の一になります。
別財布にしていた場合の財産分与の割合
共働き夫婦の場合、生活費はお互いに分担して出し合うもののお互いの収入により得た収入は、各自の名義の口座に預けていて、お互いの財産を明確に区別していることもあると思います。
そのような場合でも、婚姻後に得た収入は、財産分与の対象になります。
たとえば、夫名義の預金として2000万円、妻名義の預金として1000万円あった場合なら、夫から妻に500万円を妻に渡して、それぞれ、1500万円ずつで財産分与する形になります。
財産分与の対象になる財産
財産分与の対象になる財産は、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産です。
たとえば、次のような財産で婚姻後に得たものが対象です。
● 現金
● 預貯金
● 有価証券、投資信託
● 土地・建物・マンションなどの不動産
● 自動車
● 家電・家具
● 美術品・貴金属
また、住宅ローンなどの負債も原則として等しい割合で負担する形になります。
財産分与の対象にならない財産
一方で、財産分与の対象にならない財産もあります。
たとえば、次のような財産です。
● 性質上どちらか一方の財産となるもの(例男性用のスーツ、女性用の衣装や化粧品など)
● 婚姻前からそれぞれが有していた財産
● それぞれが親から相続した遺産
● 別居期間が長い場合における別居中に得た財産
● 個人的な事情により抱えた借金
共働き夫婦の財産分与の割合が修正されるケース
共働き夫婦の財産分与の割合は二分の一が原則ですが、この割合が修正されることもあります。
どのような場合に修正されるのか確認していきましょう。
一方が特別な能力により収入を得ている場合
共働き夫婦で夫婦に収入の格差があったとしても、財産分与の割合は二分の一になるのが原則です。
ただ、夫婦の一方が高収入である理由が本人の特別な能力に基づくものである場合は財産分与の割合が修正されます。
たとえば、スポーツ選手、売れっ子の芸能人、ベストセラー作家・漫画家、作曲家などです。
また、一方が医師や弁護士といった難易度の高い資格を有しており、その資格を活かして高収入を得ている場合も、財産分与の割合が修正されることもあります。
共働き夫婦の収入が等しい場合で家事負担に偏りがある場合
最近では、 共働き夫婦の収入にほとんど差がないケースも珍しくありません。
このような夫婦で、家事負担が妻側に重くのしかかっていたケースでは、妻の方が財産分与の割合が多くなる場合もあります。
そもそも、家事は夫婦が共同して負担すべきもので、妻だけが背負うものではないからです。
共働き夫婦の財産分与の方法
最後に、共働き夫婦が財産分与する場合の手順を確認します。
財産分与の対象になる財産を確認する
財産分与の対象になる財産が何かを夫婦で確認し合います。
財産分与の対象になるかどうかで揉める場合は、この時点で調停手続の利用も検討します。
財産分与の協議を行う
財産分与は、特別な手続きは必要なく、夫婦で話し合って決めるのが原則です。
話し合いがまとまったら、文書の形で決めた項目を書き残しましょう。
できれば、公正証書として書き残せば、後にトラブルになることを避けられます。
財産分与の調停を試みる
夫婦間の協議だけで財産分与の協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
財産分与の調停は、離婚前は、夫婦関係調整調停(離婚)、離婚後は、財産分与請求調停として行われます。
財産分与の審判
財産分与の調停を試みたものの、調停不成立となった場合は、自動的に審判手続が開始されます。
財産分与の調停の経緯やその他の一切の事情を考慮したうえで、裁判官が審判を下します。
財産分与の調停・審判は時効に注意
なお、財産分与の調停・審判の申立は、「離婚の時から二年を経過したとき」はできないことになっています(民法768条2項)。
まとめ
共働き夫婦の財産分与の割合は、二分の一になるのが原則です。
専業主婦(主夫)の方でも、相手方に対して、財産分与を求めることができるのでしっかり権利行使しましょう。
ただ、財産分与の割合は事案により修正されることもありますし、財産分与の対象になるかどうかで揉めることもあります。
財産分与に関して話し合いがまとまらない場合は、司法書士等の専門家にご相談ください。
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
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