CHECK!

子供ではなく兄弟姉妹が相続人なるケースがあります。

「兄の相続をすることになったけどどうしたらいいの・・」こんな悩みでお困りの方へ

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    POINT01

    相続税額の2割加算が適用される

    相続税に関しては「二割加算ルール」というものがあります。これは、被相続人の一親等の血族(代襲相続人を含む)や配偶者以外の人が相続人となる場合、その人の相続税が二割増しになるルールです。

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    POINT02

    兄弟姉妹が亡くなっている場合、代襲相続は1代までしか認められない

    兄弟姉妹の代襲は、一世代下までと制限されています。子供の代襲については下の世代が生きていれば何代でも続くことができますが、兄弟姉妹の代襲は被相続人から見て甥や姪までの世代までに制限されます。


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    POINT03

    戸籍謄本の収集が困難になる可能性がある

    相続が発生すると、相続権を持つ人物を特定するために相続人調査が行われます。兄弟姉妹が相続人となる場合、収集する戸籍の量が非常に多くなることがあります。そのため、収集手続きには時間がかかることが予想されます。

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